宿泊契約

第1条適用範囲

1 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条宿泊契約の申込み

1 当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。

宿泊者氏名
宿泊日及び到着予定時刻
宿泊料金
その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条宿泊契約の成立等

1 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただくことがあります。

3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。

第4条宿泊契約締結の拒否

   

1 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
満室により客室の余裕がないとき。
宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
宿泊しようとするものが、伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊しようとするものが泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあるとき、及び、宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。(都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき)

第5条宿泊客の契約解除権

    

1 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。

2 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払により前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

第6条当ホテルの契約解除権

    

1 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
宿泊しようとするものが泥酔者等で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき、及び、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき(都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき)
寝室での寝たばこ、消防用設備に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。

2 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第7条宿泊の登録

1 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
出発日及び出発予定時刻
その他当ホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。

第8条客室の使用時間

1 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後3時から翌日午前10時までとします。ただし連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。

2 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。

超過3時間までは、室料相当額の30%
超過3時間以上は、室料相当額の100%

3 前項の室料相当額は基本宿泊料の70%とします。

第9条利用規則の遵守

1 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていだきます。

第10条料金の支払

1 宿泊料金等の支払は、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行なっていただきます。

2 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条当ホテルの責任

1 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第12条契約した客室の提供ができないときの取り扱い

1 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2 当ホテルは、前項の規定にもかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室を提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第13条寄託物等の取扱い

1 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償いたします。ただし、現金および貴重品につきましては、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行なわなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。

2 宿泊客が、当ホテル内にお持ち込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類、及び価額の明告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルは、その損害を賠償します。

第14条宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1 宿泊客の荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した場合に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しする。もしくは事前に客室に配備します。

2 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物又は携帯品が当館の了解なく残されていた場合、当館の判断で、処分する、一定期間保管する、警察署に届けるなどの措置を行います。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第15条駐車の責任

1 宿泊者が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第16条宿泊者の責任

1 宿泊者の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただく場合があります。

2 喫煙(電子タバコ等を含む)の場合は一律 30,000 円 喫煙以外の場合は、その実情に応じての請求とします。 なお、館内の施設や客室等で喫煙行為及び迷惑行為が発覚した場合、当該者の今後の宿泊予約を拒否します。 (客室内での喫煙などによる損害をホテルが受けた場合、客室の改装に関わる工事や、 当該の客室が販売できない期間の損害料金等を請求します。)

第17条違約金申し受け規定

1 取り消しの通知を受けた日

人数 不泊 当日 前日 7日前 14日前 30日前
1~14名 100% 100% 50% 30% 10% 0%
15~30名 100% 100% 50% 30% 10% 0%
31~100名 100% 100% 80% 50% 30% 10%

数字は、宿泊料金に対する違約金の比率です。
契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日(初日)の違約金を収受します。

第18条その他

1 宿泊から帰った後、3日過ぎてのクレームについては受け付けられません。

2 救急を要する病気、ケガの場合は救急車の到着が最低90分以上かかることをご承知ください。又、冬期間は救急車は来ません。フロントにAEDは設置してあります。

3 ルームキー及び金庫のカギを紛失した場合は1ケにつき2,000円の弁償金を頂きます。

4 万が一裁判ごとになった時は、松本市の裁判所のみの対応とさせて頂きます。